入学資格
一般選抜 社会人選抜
次の各号のいずれかに該当する者
- 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者及び10月若しくは4月の入学志願者で、入学前月にあたる9月又は3月までに学位を授与される見込みの者
- 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び10月又は4月の入学志願者で、入学前月にあたる9月又は3月までに学位を授与される見込みの者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び10月又は4月の入学志願者で、入学前月にあたる9月又は3月までに学位を授与される見込みの者
- 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び10月又は4月の入学志願者で入学前月にあたる9月又は3月までに学位を授与される見込みの者
- 国際連合大学の課程を修了し, 修士の学位に相当する学位を授与された者
- 外国の学校, 出願資格(4)の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,博士論文研究基礎力審査に相当する審査に合格又は合格見込みで, 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者(博士論文研究基礎力審査)
1)専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専門科目分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し, 又は涵養すべきものについての試験
2)博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査 - 文部科学大臣の指定した者
- 本研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,入学の前月にあたる9月又は3月までに24歳に達する者
熱帯・亜熱帯農学留学生特別コース
前項の入学資格を有し,熱帯・亜熱帯農学及び関連科学に関する研究を志す者。日本又は海外で,大学組織や他機関に属し,研究に従事している者。
アジア・アフリカ・環太平洋農学特別コース
愛媛・香川・高知大学大学院農学研究科(修士課程)「アジア・アフリカ・環太平洋特別コース」を修了した者